元気な今だからこそ、決められることがあります。
不動産の相続は、起きてからでは選択肢が限られます。
「売るのか」「残すのか」「整理するのか」。
ご自身で判断できるうちに方向性を決めておきませんか。
多くの方が「もっと早く相談すればよかった」と感じています。
相続対策は、亡くなった後の話ではありません。
“今だからこそ”できる準備があります。
こんなお悩みありませんか?
「うちは相続税は関係ないよね?」
相続税って本当にかからないの?
基礎控除はいくら?
家と少しの預金だけなら大丈夫?
固定資産税評価額と実際の価格は違うの?
多くの方が「税金=関係ない」と思い込みつつ、実は不安を抱いています。
「自宅はどうすればいいの?」
子どもは戻らない⇒誰も住まない⇒空き家になると管理が大変になるのでは?
築40年超の市街化調整区域の古家。⇒売れるのか分からない。
「残すべきか、処分すべきか」判断できなくて困っていませんか?
子どもに迷惑をかけたくない
手続きが大変そう
兄弟で揉めたらどうしよう
名義変更ってどうやるの?
書類がどこにあるか分からない
「子どもに迷惑をかけたくない」けれども、結局何もしていないのでは?
生前にやるべきことが分からない
遺言は必要?
書くならどこで?
公正証書って何?
エンディングノートって意味ある?
「やったほうがいい気はする」けれども、結局何もしていないのでは?
お金よりも「家の片付け」が問題
仏壇はどうする?
地の神様はどうする?
解体費はいくら?
家財処分はいくら?
誰に頼めばいい?
建物解体や家財処分への不安はありませんか?
認知症リスクへの漠然とした不安
判断能力が落ちたらどうなる?
売却できなくなる?
成年後見って何?
しかし「自分のこととしては考えたくない・・・」のでは?
「まだ元気だから先でいい」
縁起が悪い
子どもとお金の話をしたくない
今は忙しい
問題が起きるまで放置していませんか?
相続は“起きてから考える問題”ではなく、“起きる前しか選べない問題”です。
相続対策を後回しにすると、
「問題が小さいうちに選べた選択肢」が消え、
コストとリスクが積み上がります。
- 認知症のリスク
「不動産を売れない」「賃貸にも出せない」「建替えもできない」「生前贈与もできない」など、何もできない状態になります。
判断能力が落ちると成年後見制度を使うしかなくなります。
- 空き家が「負動産」に
空き家になってから動くと「建物の老朽化の進行」「雨漏り・シロアリ被害増大」「草木繁茂」「近隣クレーム」に。さらに、「解体費上昇」「特定空家指定」「固定資産税増額(住宅用地特例解除)」などのリスクも。「売れない家」になる可能性が高まります。
- 相続人同士の関係が悪化
準備備なしで相続が発生すると、「誰が住む?」「売る?残す?」「長男が多く取るの?」などの感情論が先に立ちます。
遺言がないと「遺産分割協議がまとまらず、何も決められない状態が続きます。
- 納税資金が足りない
準備していないと「預金不足」「急いで売却」「安値で処分」となるケースも。「時間がない売却」は価格が下がります。
- 使える特例が使えなくなる
「小規模宅地等の特例」「相続空き家3,000万円控除」「生前贈与の戦略」などが使えなくなることも。制度には「条件」があります。 「知らない」「準備していない」では手遅れになり、使えなくなってしまう制度もあります。
- 家族が手続きで疲弊
何も整理されていないと「書類探し」「印鑑探し」「通帳探し」が大変。子ども世代が疲弊します。
「何かあってから」では対応が難しくなることがあります。
動くなら、早いほど選択肢が広がります。
知らないと損をする制度と判断ポイント
小規模宅地等の特例
最大80%評価減できる制度ですが、適用には一定の条件があります。
例:配偶者が住み続ける など。
準備不足だと申告期限(10か月)に間に合わず、制度があっても使えない場合があります。
相続空き家3,000万円控除
被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除(相続空き家特例)の適用には「相続開始から3年以内の売却」「耐震」などの要件があります。
動きが遅れると「期限超過」「要件未整備」となり、控除を受けることができなくなるケースもあり、その場合、数百万円単位で税額差が出ます。
2024年からの相続登記義務化
相続登記義務化の制度が始まっています。相続を知ってから3年以内の登記申請義務を怠ると、過料対象(最大10万円)。放置していた古い相続も対象です。
さらに、相続を放置すると「共有名義が増殖⇒相続人多数化」により売却が困難化。放置すればするほど整理が難しくなります。
生前贈与制度の改正(持ち戻し期間延長)
相2024年改正で暦年贈与の持ち戻し期間が3年→7年に延長。制度は「今のまま」ではありません。早く着手すれば使えたスキームが、遅れると効果が薄れる可能性があります。
遺言がない場合の法定相続
遺言がなければ法定相続割合で分割することになり、不動産は共有名義になりやすくなります。一度共有化すると、売却などの不動産処分に共有者全員の同意が必要なため、一人の反対で処分ができなくなります。生前に整理できたはずの不動産処分が難しくなります。
納税期限は待ってくれない
相続税申告期限は相続開始から10か月。相談が遅れると、加算税・延滞税等のペナルティを受けることになります。特例適用ができなくなることもあります。
今どの制度が適用できるか?
しっかりと把握しておくことはとても重要です。
生前の相続対策とは?
- 分け方を決める
遺言書の作成:共有名義を防ぐ。「揉めないこと」が最優先。
家族会議の実施:財産一覧の共有。実家の扱いについて話す。不公平感の事前調整。
形式よりも“対話”が重要。
- 納税資金をつくる
生命保険等を活用:即時現金化できる。
不動産の組み換え:売りにくい土地を整理し、収益物件等へ転換。
- 生前贈与の活用
暦年贈与:年110万円非課税(長期計画が重要)。
相続時精算課税制度
- 不動産整理
実家の将来の方向性を決める(売却・賃貸・建替え・解体更地)。
空き家特例を視野に。関連制度:相続空き家特例(3,000万円特別控除)
生前から出口戦略を考えておく。
- 認知症対策(極めて重要)
家族信託:判断能力低下後も管理可能。
任意後見契約:元気なうちに契約⇒判断能力喪失後に発動。
- 名義整理古い未登記建物・農地の整理・共有状態の解消など
生前対策とは、税金を減らすことではなく、
「選べる状態を維持すること」
マストレが選ばれる理由
- おかげさまで創業50年。
地域に根ざし、相続・売却・活用まで数多くのご相談に対応してきました。
- 浜松市内に4店舗。
浜松・磐田・袋井など、静岡県西部エリアの不動産相談に幅広く対応しています。
- 空き家・相続不動産のご相談実績が豊富です。
「何から始めればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。
- 経験豊富な専門スタッフが直接対応。
担当が変わらず、最初から最後まで責任をもってサポートします。
- 売却ありきではありません。
まずは課題を整理し、売却・賃貸・管理・保有など最適な選択肢をご提案します。
- 司法書士・税理士・弁護士など専門家と連携。
相続登記や税金のことまで、ワンストップで解決できます。
- 査定・ご相談・販売活動はすべて無料。
「まず話だけ聞きたい」という方も安心してご相談ください。
マストレは、
売却を決める前に、相談できる不動産会社です。
解決事例
事例①「子どもに迷惑をかけたくない」
1.ご相談のきっかけ
「うちは資産家ではないから、相続対策なんて関係ないですよね?」そうおっしゃって来店されたのは、浜松市内にお住まいの70代ご夫婦。財産は現在お住まいのご自宅のみ。預貯金は老後生活費として確保しておきたいとのことでした。相続税はかからない見込み。しかし、ご夫婦が本当に心配していたのは「税金」ではありませんでした。
2.本当の不安は「その後どうなるか?」
- 子どもは県外在住
- 将来この家に住む予定はない
- 築40年以上で修繕も必要
- 空き家になれば管理は誰が?
自分たちが元気なうちはいい。でも、その後が心配なんです。」この言葉が、今回のご相談の本質でした。
3.放置するとどうなるか?もし何もせず相続になれば、
- 名義変更手続き
- 遺産分割協議
- 遠方からの管理
- 固定資産税負担
- 売却時の建物老朽化
子ども世代にとっては “突然降ってくる重い宿題” になります。
4.選択肢を整理
私たちはまず、
- このまま住み続ける
- リフォームして活用
- 将来売却
- 元気なうちに売却
を比較整理しました。最終的にご夫婦が選んだのは、「元気なうちに売却し、生活に合った住まいへ住み替える」という選択でした。
5.決断の理由
- 体力があるうちなら片付けもできる
- 市場が動いているうちに売れる
- 売却益を老後資金に充てられる
- 子どもに“手続きの負担”を残さない
「売ることが目的ではなく、安心を買うことだった」そうおっしゃってくださいました。
6.売却後
売却後は駅近のマンションへ住み替え。管理の手間はなくなり、生活はよりコンパクトに。「肩の荷が下りました。」という言葉が印象的でした。
まとめ
相続対策は“税金対策”ではありません。元気なうちに、選択肢を整理すること。それが、子ども世代への最大の思いやりになることもあります。「うちは自宅しかないから関係ない」そう思っている方こそ、一度整理してみませんか。
事例②「仲の良い兄弟だから大丈夫」
—そう思っていたご家族が共有名義を回避できた理由—
浜松市内にお住まいの80代の男性からご相談をいただきました。財産は、ご自宅と少しの預金。相続税はかからない見込みでした。「子どもは2人。仲もいいし、揉めることはないと思うんですが…」多くの方が、そうおっしゃいます。ですが、私たちが確認したのは“揉めるかどうか”ではなく、“どんな形で残るか”でした。
1.法定相続のままだと、どうなるか?
遺言がなければ、自宅は原則として子ども2人で2分の1ずつの共有名義になります。一見、公平です。しかし不動産の場合、共有になると
- 売却するにも2人の同意が必要
- どちらかが住むともう一方は使えない
- 解体や賃貸も協議が必要
- 将来さらに相続が起きれば、持分はさらに細分化
つまり、「判断に時間がかかる財産」になります。今回のお子様はお二人とも県外在住。将来住む予定はありませんでした。「共有にしても、結局どうするか話し合いになりますね・・・」
そこから具体的な設計に入りました。
2.自宅は長男へ単独相続
まず遺言で、「自宅不動産を長男へ相続させる」と明確に特定しました。共有にしないことが最大のポイントです。単独名義であれば、
の判断が一人でできます。不動産は「分ける」よりも「任せる」ほうが合理的な場合が多いのです。
3.預金で次男へ調整
とはいえ、自宅だけを長男に渡すと感情面のバランスが崩れる可能性があります。そこで、「預金は次男へ相続させる」と明記しました。さらに、将来売却した場合のことも見据え、必要に応じて代償金を支払う設計も検討しました。単に“平等に分ける”のではなく、納得できる形に整えることが大切です。
4.売却も見据えた設計
今回のお子様は、将来的に売却の可能性が高い状況でした。そのため遺言には、
が曖昧にならないよう整理しました。遺言が不十分だと、相続後に再び兄弟で協議が必要になるからです。遺言は“分け方”の紙ではなく、将来の手続きを簡略化する設計図です。
まとめ
法定相続は公平ですが、不動産においては合理的とは限りません。共有名義は、時間が経つほど整理が難しくなる財産の形です。争いが起きる前に、“揉める構造”をなくしておく。それが、遺言の本当の役割かもしれません。
「うちは自宅だけだから関係ない」
そう思われる方こそ、一度整理してみる価値があります。
よくある質問
- 相続税がかからないと思いますが、それでも相談は必要ですか?
-
はい、必要な場合が多いです。相続対策=税金対策ではありません。実際には、
- 自宅が共有になる
- 空き家になる
- 遠方の子が管理できない
- 手続きが煩雑になる
といった問題のほうが多く起きています。「税金」ではなく「手間と負担」を減らすことが、生前相談の目的です。
- まだ元気ですが、早すぎませんか?
-
むしろ元気なうちが最適なタイミングです。
- 判断力がある
- 選択肢が多い
- 住み替えも可能
- 売却も市場が動いている
体調が悪くなってからでは、できることが限られます。生前相談は「今すぐ何かをする」ためではなく、選択肢を整理するためのものです。
- 子どもに相談せずに来ても大丈夫ですか?
-
もちろん大丈夫です。まずはご本人の考えを整理することが大切です。その後、必要に応じてご家族も交えた話し合いをご提案します。
- 遺言を書けばすべて解決しますか?
-
内容次第です。例えば自宅だけを法定割合で書くと、結果的に共有名義になります。
- 誰に単独で相続させるか
- 預金でどう調整するか
- 売却の可能性はあるか
まで設計してはじめて意味があります。遺言は「分ける紙」ではなく将来の手続きを簡単にする設計図です。
- 自宅しかありません。それでも問題になりますか?
-
はい、むしろ自宅のみのケースで問題が起きやすいです。
不動産は簡単に分けられません。
といった問題が発生する可能性があります。
- 生前贈与はしたほうがいいですか?
-
ケースによります。
近年は贈与の持ち戻し期間が7年に延びており、直前の贈与では効果が出にくくなっています。
また、不動産贈与は税金や費用が高くなることもあります。目的が「節税」なのか「整理」なのかで判断が変わります。
- 共有名義はそんなに問題ですか?
-
短期的には問題が出ないこともあります。しかし将来、
- 売却時に全員の同意が必要
- 1人でも反対すれば進まない
- さらに次世代へ持分が分散
となると、整理が非常に難しくなります。時間が経つほど解決が難しくなるのが共有名義の特徴です。
- 相談すると売却をすすめられませんか?
-
当社では、売却ありきのご提案はしていません。
を比較したうえで、お客様に選んでいただきます。
- 相談には費用がかかりますか?
-
初回相談は無料です。内容に応じて、司法書士・税理士等と連携する場合は事前にご説明いたします。
- どのタイミングで相談すればよいですか?
-
以下のいずれかに当てはまる場合は、一度整理をおすすめします。
- 子どもが遠方にいる
- 自宅が築30年以上
- 相続登記をしていない不動産がある
- 「そろそろ考えないと」と思っている
「気になったとき」が最適なタイミングです。